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賃貸に関する、修理代金の請求2

家屋賃貸借における敷金とは、賃貸借終了後家屋明渡義務履行までに生ず
る賃料相当額の損害金債権その他賃貸借契約により賃貸人が賃借人に対し
て取得する一切の債権を担保するものとされています。

賃貸人は賃借人に対して賃借人の賃借物の保管義務違反を理由とした債務
不履行にもとづく損害賠償請求権を有しており、この損害賠償請求権は賃貸
借契約にもとづいて生じた債権であり、敷金によって担保されている債権であ
るといえますので、賃貸人はその賠償相当額を賃借人に返還すべき敷金から
控除することができます。

ただし、この場合、損害賠償額は賃借人が破損したガラスないし壁にあけた
穴の修理費用に限られますので、割れていないガラスや穴のあいていない壁
の修理費用まで、賃貸人は請求できるものではありません。
賃借人は、賃貸人が敷金から控除する修理費用が高額すぎると考えた (他の
費用まで含んでいるのではないかとの疑問が生じた)場合には、その費用の明
細 (見積書など)を要求し、減額の交渉をすることは可能です。

・修理代金に関する特約があった場合

現在のアパートを含む家屋の賃貸借契約では、修繕費は賃借人の負担とする
という特約が付されている場合がほとんどです。

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